行政書士詳細

役所関連

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続きについて代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するものです。

会社等法人の設立

株式会社、NPO法人等のほか、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等と言った法人の設立手続きのお手伝いとその代理を行います。
また、会社設立後にも官公庁への手続きがあり、これらの手続きの代理も致します。
当事務所で会社設立に当たり「定款の作成」及び「電子定款認証」を行うことにより印紙税4万円が不要になります。

建設業の許可申請、経営事項審査申請、指名願等

一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。30余年間建設業の会社に勤め、官公庁営業を経験した建設業のベテランが建設業許可の要否や許可条件を満たしているかの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また経営事項審査申請(シミュレーションも含む)、入札参加資格申請等の代理申請を行います。

産業廃棄物の処理業、自動車解体業等の許可申請

産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、収集運搬業、自動車解体業の許可申請等に当たり、書類の作成、代理申請を行います。

宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業を営もうとするものは、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です。書類の作成、代理申請を行います。

一般貨物、介護タクシー等の許可申請

会社や個人の求めに応じ、運賃を受け取り、トラックを使って荷物を運ぶ「一般貨物自動車運送事業」を始めるには国土交通大臣の許可を受けなければなりません。書類の作成、代理申請を行います。

農地転用の許可申請

「自分の畑に家を建てたい」、「駐車場にしたい」、「農地を売りたい」、このようなときには農地転用の手続きをする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工業用地・道路・駐車場・資材置き場等にする場合があります。また農地の売買をする場合にも許可が必要です。これらの手続きの書類の作成、代理申請を行います。

飲食店、遊技店等の許可申請

飲食店や遊技店(パチンコ・風俗店)を開店するには保健所・警察署等に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受けなければなりません。これらの手続きの書類の作成、代理申請を行います。

車庫証明の申請等

車庫証明については、平日に警察署に2度以上行く必要があります。仕事等で忙しくなかなか時間の余裕がない時、このような暮らしに身近な手続きも代行いたします。

著作権の相談登録

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事案を公示したり、著作権が移動した場合の取引の安全を確保し、第3者に対抗できる等法律上の一定の効果を生じさせる目的のために”登録制度”が設けられておりその申請を行います。また著作権に関する相談もお受けしております。

帰化申請

日本で生まれ育ったり、日本人と結婚した外国籍の人の中には、日本の国籍取得を希望する人がいます。そのような場合には、法務局を窓口とした帰化申請の手続きが必要です。申請の際には、本人の面接の他、帰化許可申請書や身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要となります。それらの書類の作成・収集のお手伝いを致します。



民事関連

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成および相談を業としています。 「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。具体的には、遺産分割協議書、離婚協議書、各種契約書(売買、消費貸借、使用貸借、賃貸借、請負等)、念書、示談書、内容証明、始末書、定款等があります。

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成及び相談を業としています。 「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するに足る文書をいいます。具体的には、各種議事録、会計帳簿等があります。

遺言書の作成、相続の手続き

通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。これらすべての遺言書作成のお手伝い及び証人になる等を行います。
また相続においては、「相続人の調査」「遺産分割協議書」の作成などを行います。

内容証明郵便の作成

内容証明とは、何年何月何日に誰から誰宛てに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。

契約書等の作成

土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合には、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争の予防になります。これらの契約書の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」「離婚協議書」等の作成も行います。

公正証書の作成

「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力を持ちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。契約書などを「公正証書」にする手続きや「会社定款の認証」を受ける手続きを代理人として行います。



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